
「無添加」ってなに?じつは曖昧な表示!?
スーパーマーケットやレストランの原材料表示で「無添加」という文言を見かけたことはありませんか?
無添加をそのままの意味でとるなら“何も添加されていない”となりますが、素材そのものを除き、無添加で作られる食べ物というのは基本的にはありませんよね。
だとするなら、無添加って一体何なのでしょう?
無添加とはどんなもののこと?
無添加は、食品だけでなく化粧品や生活用品などにもよく用いられている言葉です。
食品でも化粧品でも、無添加と表示されたものは体にとって安全で、積極的に摂取したいものだと感じます。
では実際に、どんなものが無添加であればそういった表示をしてよいのでしょう。
じつはこの無添加という表示には厳密な規定がなく、製造業者の任意でつける表示。
つまり必ずしも安全性が高いとは限らないのです。
ただし厚生労働省の「消費者が誤解を生ずることのない表示が求められている」というコメント通り、過度に安全性を強調する文言は差し控えられているはず。
また食品であれば、一般的には食品添加物に類するものが使われていない、また化学的に作られた合成添加物が使われていない食品を指すようです。
「食品添加物とは?知っているようで知らない添加物の本当のところ」はこちら
「○○︎無添加」という表示
「着色料無添加」や「保存料無添加」などの表示もよく見かけますが、これもとくに規定はなく、製造者に任せられているのが現状です。
着色料は無添加でも保存料が添加されている食品に「無添加」と記すのも、今はとくに問題ないとされています。
また基本的に製造工程において保存料の添加が必要ないダシ用のカツオや昆布に関しても、あえて「保存料無添加」と謳うことで、消費者に安全性をアピールすることもあるよう。
この場合たしかに保存料は使っておらず間違ったことは書いていないため、表示としては問題ありません。
こういった表示のからくりを見破るためには、商品パッケージに記載されている原材料を確認することが大事です。
原材料には、素材・添加物問わずに使用料の多いものからすべて記載する必要があるため、気になる添加物が入っているかどうかは一目瞭然。
パッケージの「無添加」に左右されず、正しい視点で商品選びをすることができます。
消費者庁で食品添加物の定義は(食品衛生法第4条)
「食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他方 使すも の 法によって使用するもの。」
とされています。
また、今まで特段表示の規制がなかった食品添加物の表示ですが2020年4月1日より、
「使用した全ての食品添加物を「物質名」(名称別名、簡略名、類別名も可)で食品に表示する」となりました。
注意して見ることも必要ですね。
「毎日の食事と添加物との上手な付き合い方。超加工品って?」はこちら
有機JASマークを指針にしても良いかも
有機・オーガニックの基準に基づいて生産され、第三者機関が証明したもののことを有機農産物・有機加工食品といい、「有機JASマーク」をつけてもいいことになっています。
国産品でも輸入品でも対象となっており、輸入食品であっても有機JASマークなしに「有機・オーガニック食品」と表示することはできません。
有機農産物であれば禁止された農薬や化学肥料を使っていないこと、有機加工食品であれば化学的に合成された食品添加物および薬剤の使用を避けていることが条件のひとつとなっているので、おおよそ「無添加」と聞いてイメージするものとあまり変わらないのではないでしょうか。
「人と自然に配慮した注目の規格「有機JAS規格」とは」はこちら
体にやさしく、安全。
そんなイメージのある無添加ですが、無添加と記載のあるものがすべてそうだとは限りません。
たしかな審美眼で商品を選ぶためにも、一括表示などで原材料を確認すること、また有機JASマークが付いているかどうかも含めて、チョイスしていきたいものですね。
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